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千葉地方裁判所 昭和40年(ル)616号 決定

債権者 内山英男

債務者 岡林喜和

第三債務者 国

主文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理由

債権者の申請の趣旨は、債権者が債務者に対して、千葉地方法務局所属公証人西山家俊作成昭和三八年第一八、〇二五号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づいて有する別紙請求債権目録記載の債権に基づく強制執行として、別紙差押債権目録記載の債権の差押および転付命令を求め、その原因は、債務者は債権者に対し、前記金額を右債務名義にもとづき弁済すべきものであるのに履行しないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権につき申請趣旨の命令を求むというにある。ところが本件申請に具備すべき前記執行力ある正本およびその債務名義の送達証明書を提出しないで、すでに当裁判所に繋属中の同一債権者債務者間の別執行事件において提出してあるものを引用するとしている。

しかし、当裁判所は、執行力ある正本およびこれが送達証明書を提出しないで、債権者申請のようにこれを引用することは、民事訴訟法上許されず、債権者はこれを再度付与をうける等して、本件についてこれを提出すべきものと解するので、昭和四一年二月八日債権者に対しその補正につき、命令送達の日から三週間以内に提出すべき旨を命じ、該命令正本は同月一〇日債権者に送達され、すでにその期間を経過しているのに債権者は未だに補正しない。

よって、当裁判所は本件申請は不適法なものと認めて〈以下省略〉。

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